第十八問(従業者名簿)

【問題 18】

貸金業務取扱主任者及び従業者名簿に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が、予見し難い事由により、当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。

② 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿に、当該営業所等において貸金業の業務に従事している従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第1項に規定するその従業者であることを証する証明書の番号のほか、生年月日、主たる職務内容、貸金業務取扱主任者であるか否かの別等、貸金業法施行規則第10 条の9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項各号で定める事項を記載しなければならない。

③ 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、A営業所において、貸金業の業務に従事している従業者の数が40 人であり、貸金業の業務に従事していない従業者の数が20人である場合、A営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が法令で定める数を下回るに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

②(○)貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、前項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない(貸金業法12条の4第2項)。主な職務内容や貸金業務取扱主任者であるか否かの別等は貸金業法施行規則にて定められている。

③(○)従業者名簿の保存期間は、最終の記載をした日から10年間である。

④(×)貸金業の業務に従事している従業者数50人に対し1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

 

 

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2016年07月26日