第十四問(届出)

【問題 14】

貸金業法第24条の6の2に規定する開始等の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

d 貸金業者は、営業所又は事務所について、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かず貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該貸金業者の役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合は、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

① ac

② bd

③ abc

④ bcd

 

 

【正解】   ①

 

a(○)貸金業を開始し、休止し、又は再開したときは、届出が必要である。

b(×)第三者に貸金業の業務の委託を行つた場合又は当該業務の委託を行わなくなつた場合には、2週間以内に届出をしなければならない。

c(○)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合には2週間以内に届出が必要である。

d(×)役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたことを知つた場合 には2週間以内に届け出なければならない。

 

 

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2016年07月25日