第十三問(債権譲渡)

【問題 13】

貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、譲渡人である貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号、並びに返済の方法及び返済を受ける場所等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10 年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人ではない。

d 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

① a-正 b-誤 c-誤 d-誤

② a-正 b-誤 c-正 d-正

③ a-誤 b-正 c-誤 d-誤

④ a-誤 b-正 c-正 d-正

 

 

【正解】   ④

 

a(×)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たつては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他の事項(契約書面締結時書面とほぼ同様)を通知しなければならないが、「返済の方法及び返済を受ける場所」は含まれていない。

b(○)協会員が債権譲渡を行うにあたっては、債務者等からの問合わせ及び取引履歴の開示請求等に適切に対応できるように、債権譲渡契約において譲渡人及び譲受人の双方が行う役割分担を明確にすることに留意し、債務者等に送付する債権譲渡に係る通知書に明記するよう努めるものとする。なお、協会員が廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとする(自主規制基本規則79条)。

c(○)債権の譲渡に際し、当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人である。

d(○)債権譲渡に際して相手方に通知する旨の規定は、当該債権を譲り受けた者について準用する(貸金業法24条2項)。

 

 

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2016年07月25日