第十一問(電子書面)

【問題 11】

貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。

② A社が、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりCに提供するときは、A社は、あらかじめ、書面ではなく電磁的方法によるCの承諾を得なければならない。

③ A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)を締結した場合において、貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することについて、Bから、あらかじめ、電磁的方法による承諾を受けたときは、A社は、Bに対し、当該承諾の内容を書面等により通知する必要はない。

④ A社が、個人顧客であるBとの間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結しようとする場合、政令で定めるところによるBの承諾を得ていないときであっても、A社は、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

 

 

【正解】   ①

 

①(○)電磁的方法により受取証書を交付した場合であっても、請求があった場合には、書面にて交付しなければならない。

②(×)電磁的方法により書面の交付を行う場合には、あらかじめ書面又は電磁的方法による承諾が必要である。

③(×)電磁的方法により書面の交付を行う旨の承諾を受けたときは、その承諾の内容を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。

④(×)承諾を得ていないときは、電磁的方法による書面の交付はできない。

 

 

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2016年07月25日