第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中か1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

b 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。

c 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。

d 貸金業の登録を受けようとする者が法人である場合、登録申請書に氏名等の記載が必要となる役員には、貸金業法第4条第1項第2号に規定する取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「取締役等と同等以上の支配力を有する者」という。)が含まれる。この取締役等と同等以上の支配力を有する者には、当該登録を受けようとする者が株式会社である場合における当該株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の25 を超える議決権に係る株式を自己の名義をもって所有している個人も該当する。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】  ②

 

①(○)「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

②(×)従業者に対して行う金銭の貸付けは貸金業に含まれない。

③(×)自動契約受付機は、事業所等と同一敷地内であっても営業所又は事業所に該当する。

④(○)株式会社である場合、100分の25を超える議決権に係る株式を自己の名義で保有する個人は、取締役等と同等以上の支配力を有する者に含まれる。

 

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2016年07月24日