第十問(マンスリーステートメント)

【問題 10】

貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。

② 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、あらかじめ、マンスリーステートメントに記載すべき事項について電磁的方法による提供を受ける旨の承諾をBから電磁的方法により得たときは、Aは、Bに対し、電磁的方法による提供を受ける旨の承諾の内容を書面その他の適切な方法により通知しなくても、貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

③ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bに貸金業法第17 条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、「貸金業法第17 条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)の交付に代えて、「契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面」(簡素化書面)を3か月に1回の割合でBに交付すれば足りる。

④ 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18 条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、弁済を受けた日から1か月以内に、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)をBに交付しなければならない。

 

 

【正解】   ①

 

 

 

①(○)【マンスリーステートメントの主な記載事項】

・ 契約年月日

・ 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)

・ 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所

・ 極度方式基本契約の契約年月日

・ 極度方式基本契約の極度額

・ 貸付けの利率

・ 返済の方式

・ 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容

・ 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)(以下省略)

②(×)マンスリーステートメントを電磁的方法により顧客に交付する場合には、必ず顧客の承諾が必要である。

③(×)簡素化書面は、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について記載した書面であるため、3か月に一回では足りない。

④(×)弁済を受けた日から一ヶ月でなく、、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(貸金業法施行規則15条5項)。

 

 

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2017年02月03日