第十一問(貸金業務取扱主任者の登録拒否事由)

【問題 11】

次のa〜dに掲げる者のうち、貸金業法第24 条の27 第1項各号に規定する貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 道路交通法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過しない者

b 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反し、懲役3年の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者

c 成年被後見人又は被保佐人

d 不正の手段により主任者登録を受けたことにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から1年を経過しない者

 

① ab

② acd

③ bcd

④ abcd

 

 

【正解】   ③

 

a(×)罰金刑で登録拒否事由になるのは、貸金業法、出資法の他、暴力系の犯罪が該当するが、道路交通法での罰金刑は登録拒否事由に該当しない。

b(○)懲役刑の場合は、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでは登録拒否事由となる。

c(○)成年被後見人と被保佐人は登録拒否事由に該当する。⇒法改正により、成年被後見人と被保佐人は一律に登録拒否事由になるのではなく「心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」に該当する場合に限り登録拒否事由になるものとされた。

d(〇)主任者登録の取消処分を受けたときは、その処分の日から5年間は登録できない。

 

 

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2017年02月03日