第九問(保証人に交付する書面)

【問題 9】

保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17 条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。

b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。

c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454 条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17 条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。

d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17 条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。

 

① ab

② cd

③ abd

④ bcd

 

 

【正解】  ②

 

 

 

①(×)保証契約に基づく債務の返済の方法及び返済を受ける場所の変更については、契約変更時の書面を再交付する必要がある。

②(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、当該保証契約の内容を明らかにする事項を記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする(貸金業法17条3項)。保証期間は重要な事項に該当する。

③(〇)貸金業者は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法 第454条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則) の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項を説明した書面を交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項5号)。

④(○)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。当該書面に記載した事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものを変更したときも、同様とする(貸金業法17条4項)。

 

 

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2017年02月03日