第七問(勧誘行為)

【問題  7】

次の①〜④の記述は、貸金業者が広告又は勧誘をする場合における行為であり、その登録の取消し又は業務の停止等の行政処分の対象となるものである。これらのうち、更に刑事罰の対象ともなるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしたとき

② 貸金業者が、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする場合において、資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしたとき

③ 貸金業者が、貸金業の業務を行うに当たり、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠けることとなるおそれを生じさせたとき

④ 貸金業者が、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたにもかかわらず、当該勧誘を引き続き行ったとき

 

 

【正解】  ①

 

①(○)貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない(貸金業法16条1項)。 当該規定に違反して著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は人を誤認させるような表示若しくは説明をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(貸金業法48条1項3号)。

②(×)資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明をしてはならない。当該規定に違反した場合には行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

③(×)貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。当該規定に違反した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

④(×)貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行つてはならない。 当該規定に違反した場合、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

 

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2017年02月03日