第四十九問(計算書類)

【問題 49】

株式会社の計算書類等に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中からつだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の( ア)の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの( イ)を作成しなければならない。

監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の( ウ)の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの( イ)は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。そして、当該監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)においては、取締役は、当該監査を受けた計算書類及び事業報告を( エ)に提出し、又は提供しなければならない。

①  ア.内部統制 イ.営業報告 ウ.定款 エ.会計参与

②  ア.内部統制 イ.附属明細書 ウ.法令 エ.会計参与

③  ア.財産及び損益 イ.営業報告 ウ.法令 エ.定時株主総会

④  ア.財産及び損益 イ.附属明細書 ウ.定款 エ.定時株主総会

 

 

【正解】   ④

 

 

株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない(会社法435条2項)。

監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない(会社法436条1項)。そして、当該監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)においては、取締役は、当該監査を受けた計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない(会社法437条)。

 

 

 

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2017年02月10日