【問題 50】
次のa〜dに掲げるもののうち、「貸金業法第13 条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面」に該当し得るものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 納税証明書(一般的に発行される直近の期間に係るもの)
b 給与の支払明細書(直近2か月分以上のもの)
c 青色申告決算書(通常提出される直近の期間に係るもの)
d 年金証書
① 1個
② 2個
③ 3個
④ 4個
【正解】 ④
①(○)
②(○)
③(○)
④(○)
(資力を明らかにする書類)
1) 源泉徴収票
2) 支払調書
3) 給与の支払明細書
4) 確定申告書
5) 青色申告決算書
6) 収支内訳書
7) 納税通知書・納税証明書
8) 所得証明書
9) 年金証書
10) 年金通知書
11) 個人顧客の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)に係る上記のもの