第四十六問(例外貸付)

【問題 46】

次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 個人顧客が、貸金業者でない者との間で締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るもの

b 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、返済期間が1か月を超えるもの

c 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されており、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(当該契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況)に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

d 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第73条第2項に規定するもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21 第1項第4号に規定する高額療養費に係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ④

 

a(×)債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1ヶ月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るものは例外貸付けに該当しない。

b(×)金融機関からの貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、返済期間が1ヶ月を超えないものは例外貸付けに該当するが、1ヶ月を超えるものは例外貸付けに該当しない。

c(○)事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、次の要件を全て満たすものは例外貸付けに該当する。

・実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること。

・当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められること。

d(○)個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。) は例外貸付けに該当する。

 

 

 第四十七問へ

2017年02月10日