第四十七問(帳簿)

【問題 47】

「貸金業法第19条に規定する帳簿」(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写に関する記述のうち、その内容が適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、帳簿の閲覧又は謄写の請求を行った者の了解を得ることなく、閲覧又は謄写の場所を帳簿が備え付けられた営業所又は事務所以外の場所に限定したときは、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当する。

② 貸金業者は、債務者等に代わって弁済をした者から帳簿の閲覧又は謄写を請求された場合、債務者本人からの請求ではないことを理由に、当該請求を拒否することができる。

③ 貸金業者は、債務者であった者から帳簿の謄写を請求された場合において、謄写の対象が膨大であるにもかかわらず、謄写の方法を手書きに限定したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。

④ 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写を請求された場合において、当該債務者に貸金業者の所有するコピー機を使用させ、不当に高い使用料を請求したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業者は、帳簿をその営業所等ごとに備え置き、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない(貸金業法施行規則17条の3)。理由なく閲覧又は謄写の場所を帳簿が備え付けられた営業所又は事務所以外の場所に限定したときは、帳簿の閲覧又は謄写の拒否に該当する。

②(×)債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない(貸金業法19条の2)。

③(○)帳簿の謄写を請求された場合において、謄写の方法を手書きに限定したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。

④(○)謄写の請求をされた場合に、不当に高い使用料を請求したときは、帳簿の謄写の拒否に該当する可能性がある。ただし実費相当額を請求することは差し支えない。

 

 

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2017年02月10日