第四十四問(消費者契約法)

【問題 44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 消費者契約法が適用されるのは、政令で指定された指定商品、指定役務又は指定権利に関する一定の類型の契約に限られる。

② 消費者契約法の適用がある取引については、消費者には、消費者契約法に基づき、契約締結後一定の期間内であれば、無条件に当該契約を解除することができる権利であるクーリング・オフを行使する権利が認められている。

③ 消費者契約法上、事業者には、一定の取引につき、契約締結前に、消費者契約法に規定する重要事項を書面により説明する義務が課せられている。

④ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から6か月間取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。

 

 

【正解】   ④

 

①(×)消費者契約法上、「消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。(消費者契約法2条3項)」とされており、適用範囲について特段の限定は設けられていない。

②(×)契約の解除は、重要な事項について事実と異なることを告げられたときや、事業者が不利益となる事実を故意に告げなかったときなど、一定の場合に限られ、無条件にできるわけではない。

③(×)消費者契約法上にはこのような規定はない。

④(○)消費者契約の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする(消費者契約法7条1項)。

 

 

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2017年02月10日