第四十二問(民事再生手続)

【問題 42】

民事再生手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5,000万円を超えないものは、「民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(以下、本問において「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。

② 小規模個人再生における再生計画案については、再生計画案の提出を受けた裁判所は、その再生計画案を決議に付す代わりに、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。

③ 小規模個人再生を行うことができる債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、「民事再生法第13 章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続」(給与所得者等再生)を行うことを求めることができる。

④ 民事再生法第196条第3号に規定する住宅資金貸付債権とは、住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

 

 

【正解】   ②

 

 

 

①(○)個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が五千万円を超えないものは、小規模個人再生による再生手続を行うことを求めることができる(民事再生法221条1項)。

②(×)再生計画案の提出があったときは、裁判所は、一定の場合を除き、議決権行使の方法としての書面投票及び議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めて、再生計画案を決議に付する旨の決定をする(民事再生法230条3項)。

③(○)小規模個人再生の要件に該当する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、給与所得者等再生の手続を行うことを求めることができる(民事再生法239条1項)。

④(○)住宅資金貸付債権とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

 

 

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2017年02月07日