第四十一問(強制執行)

【問題41】

債権に対する強制執行(民事執行法第2章第2節第4款第2目に規定する少額訴訟債権執行を除く。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭の支払いを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。

② 債権執行の手続において、差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から2週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。

③ 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から2週間を経過したときでなければ、その債権を取り立てることができない。

④ 債権執行の手続において、執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

 

 

【正解】   ③

 

 

 

①(○)金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する(民事執行法143条)。

②(○)差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない(民事執行法147条1項)。

③(×)金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない(民事執行法155条1項)。

④(○)執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる(民事執行法154条1項)。

 

 

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2017年02月07日