第四十問(民事訴訟)

【問題40】

民事訴訟手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる。

② 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。

③ 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においては、相当と認めるときであっても、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することはできない。

④ 債務者は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(○)財産上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所に提起することができる(民事訴訟法5条1項1号)。

②(○)裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする(民事訴訟法245条)。

③(×)簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる(民事訴訟法18条)。

④(○) 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない(民事訴訟法393条)。

 

 

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2017年02月07日