第三十九問(手形法・電子債権記録法)

【問題 39】

約束手形及び電子記録債権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 未完成にて振り出された約束手形の受取人が、当該約束手形に、あらかじめ当事者間でなされた合意と異なる補充をして第三者に裏書譲渡した。この場合、当該第三者が善意かつ重大な過失なく当該約束手形を取得したときは、当該約束手形の振出人は、合意に反して補充されたことを当該所持人に対抗することができない。

② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができる。

③ 電子記録債権法に規定する電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければ、その効力を生じない。

④ 債務者が電子記録名義人に対して行った電子記録債権の支払いは、当該電子記録名義人が支払いを受ける権利を有していなかった場合であっても、当該債務者に悪意又は重大な過失があったか否かにかかわらず、有効である。

 

 

【正解】   ④ 

 

①(○)約束手形の振出人は、所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することが出来ない。但し、所持人がその債務者を害することについて悪意である場合にはこの限りでない(手形法17条)。

②(○)確定日払いの約束手形の所持人は、支払いをなすべき日又はこれに次ぐ2取引日内に支払いのため約束手形を呈示して、約束手形の支払いを受けることができる(手形法38条1項)。

③(○)電子記録債権の譲渡は、譲渡記録をしなければその効力を生じない(電子記録債権法17条)。

④(×)電子記録名義人に対してした電子記録債権についての支払は、当該電子記録名義人がその支払を受ける権利を有しない場合であっても、その効力を有する。ただし、その支払をした者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない(電子記録債権法21条)。

 

 

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2017年02月07日