第三十五問(犯罪収益移転防止法)

【問題 35】

犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、法人である顧客について、犯罪収益移転防止法に基づいて確認しなければならない本人特定事項は、名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

b 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約を締結するときは、犯罪収益移転防止法に基づいて、当該顧客の本人確認をしなければならない。

c 貸金業者は、本人確認記録を、犯罪収益移転防止法に規定する特定取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引を行う際に本人確認に応じないときは、当該顧客が本人確認に応ずるまでの間、当該特定取引に係る義務の履行を拒むことができる。

①  a-正 b-正 c-正 d-正

②  a-正 b-正 c-誤 d-正

③  a-正 b-誤 c-誤 d-正

④  a-誤 b-正 c-正 d-誤

 

 

【正解】   ①

 

①(○)本人特定事項とは、自然人にあっては氏名、住居および生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう(犯罪収益移転防止法4条1項1号)。

②(○)貸金業者は特定事業者であり、顧客との間で金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介は特定事業に該当するため、当該事業を行う場合には、本人確認を行わなければならない。

③(○)特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7年間保存しなければならない(犯罪収益移転防止法6条2項)。

④(○)特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる(犯罪収益移転防止法5条)。

 

 

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2017年02月05日