第三十四問(金銭消費貸借)

【問題 34】

金銭を目的とする消費貸借に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 民法上、金銭消費貸借契約は、貸主が一定額の金銭を借主に貸し付けることを約し、借主は同種同額の金銭を返還することを約することによってその効力を生ずる諾成契約である。

② 売買契約に基づく代金支払義務を負う買主が、売主との間で、当該代金を消費貸借の目的とすることに合意したときは、民法上、消費貸借は、これによって成立したものとみなされる。

③ 金銭消費貸借契約において、当事者が返還の時期を定めなかったときは、民法上、貸主は、いつでも、直ちに返還するよう催告することができる。

④ 民法上、金銭消費貸借契約において、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、当該金銭消費貸借契約における利率は年5分(5%)となる。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(×)消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法587条)。「物を受け取ることによって」生ずる契約である為、要物契約である。

②(○)消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす(民法588条)。

③(×)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)。

④(×)民法上、当事者が利息を付すことを定めなかったときは、無利息となる。

 

 

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2017年02月05日