第二十七問(みなし利息)

【問題 27】

次のa〜dに掲げるもののうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定により利息とみなされるものから除かれるものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

b 貸金業者による当該業として行った貸付けに関し当該貸金業者の受ける費用のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)

c 貸付けの相手方が、貸付けに係る金銭である2万円の弁済を行うに際して徴収される、貸付けに係る金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料315円(消費税額等相当額を含む。)

d 担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの

① ac

② cd

③ abc

④ abd

 

 

【正解】   ④

 

①(〇)再振替の費用はみなし利息から除かれる。

②(〇)カードの再発行手数料はみなし利息から除かれる。

③(×)利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲は、1万円以下の場合は108円、1万円超の場合は216円である。本肢ではこの範囲を超えている為、利息とみなされる。

④(〇)強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものはみなし利息から除かれる。

 

 

 第二十八問へ

2017年02月05日