第二十六問(信用情報提供契約)

【問題 26】

貸金業者であるX社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関であるY機関との間で信用情報提供契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、個人顧客であるAとの間で極度方式基本契約を締結しようとするときは、あらかじめ、Aに関する個人信用情報をY機関に提供する旨等の同意を、Aから書面又は電磁的方法により得る必要はない。

② X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後に個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)第2項の規定に基づきBの個人信用情報をY機関に提供した。この場合において、X社は、Y機関に提供したBの個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容をY機関に提供しなければならない。

③ X社は、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した後、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第2項の規定に基づき、個人顧客であるCから、Y機関に提供するCに関する個人信用情報を、Y機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨の同意を得た。この場合、X社は、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づきY機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

④ X社は、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結した後、Y機関との間で信用情報提供契約を締結した。この場合において、X社が、Y機関にDに係る信用情報の提供を依頼するときには、X社は、あらかじめ、Dから書面又は電磁的方法による同意を得る必要はないが、X社が、当該極度方式基本契約に基づき、Dとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとするときには、X社は、あらかじめ、Y機関に提供するDに関する個人信用情報についてY機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨等の同意を、Dから書面又は電磁的方法により得なければならない。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(極度方式基本契約除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない(貸金業法41条の36第1項)。

②(○)個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない(貸金業法41条の35第3項)。

③(○)加入貸金業者は、信用情報の提供にかかる同意を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき信用情報を保有している間保存しなければならない。

④(×)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として貸付けに係る契約(内閣府令で定めるものを除く。)を締結しようとする場合には、あらかじめ、信用情報の提供にかかる同意を当該顧客から書面又は電磁的方法により得なければならない。ただし、当該契約が当該顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(当該加入指定信用情報機関との信用情報提供契約の締結前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約をいう。)である場合は、この限りでない(貸金業法41条の36第2項)。

 

 

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2017年02月05日