第二十三問(取立行為規制)

【問題 23】

取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

② 貸金業法第43条の規定により貸金業者とみなされる者は、相手方との間で締結した貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、当該相手方に対し、当該貸金業者とみなされる者の商号、名称もしくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにしなければならない場合であっても、当該事項を明らかにする必要はない。

③ 貸金業を営む者は、保証人に対し取立てを行うに当たり、保証人から請求があった場合は、取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実、支払いの催告に係る債権の弁済期、支払いを催告する金額のほか、保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの等も明らかにしなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第21条第3項に規定する取立て行為の規制に違反した場合、行政処分が課されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない(貸金業法21条3項)。

②(×)「43条の規定により貸金業者とみなされる者」とは、貸金業者の死亡により、貸金業務の取引の結了の目的の範囲内において貸金業者とみなされる者である。これらの者も当然に貸金業法の規制を受けるため、債権の取立てに当り、商号や名称、氏名を明らかにしなければならないう。

③(○)「債務者等」には保証人も含まれるため、取立を行う者の弁済受領権限の基礎となる事実等、一定の事項を明らかにしなければならない。

④(○)21条3項の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する(貸金業法49条第7号)。

 

 

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2017年02月04日