第二十四問(取立の委託)

【問題 24】

貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族は、「貸金業法第24 条第4項に規定する政令で定める密接な関係を有する者」(以下、本問において「密接な関係を有する者」という。)に該当しない。

② 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が、暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。

③ 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。

④ 貸金業者は、密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の取立てを委託したときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり貸金業法第21条第1項(取立て行為を行う場合の禁止行為)の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)貸金業者の親族は「密接な関係を有する者」に該当する(貸金業法施行規則26条の24第1項1号ハ)。

②(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員等または暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員 であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない(貸金業法24条3項1号2号)。

③(○)貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てに当たり、刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者に債権の譲渡または取り立ての委託をしてはならない(貸金業法24条3項)。

④(○)貸金業者は、密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり取立行為の規制に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。

 

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2017年02月04日