第一八問(保証契約)

【問題18】

貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第条のの第項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人であるBとの間で締結している貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)について、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行わなかったときは、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、A社に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

② A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、CのA社に対する借入残高に当該保証額を加えることにより、その合計額が50万円を超えるときは、A社は、Cの返済能力の調査を行うに際し、Cから源泉徴収票その他のCの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。

③ A社が、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用せずに、Cとの間で本件保証契約を締結したときは、A社は、刑事罰を科されることがある。

④ A社は、Cと本件保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、Cの返済能力の調査に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は本件保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間、これを保存しなければならない。

 

 

【正解】  ②

 

①(○)返済能力の調査は、貸付に係る契約とその貸付けに係る保証契約を締結しようとする場合に必要となる(貸金業法13条1項)。

②(×)当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額(当該貸金業者合算額に他の貸金業者の貸付残高を加えたもの)が100万円を超えるときは、資力を明らかにする書類の提供を受けなければならない(貸金業法13条3項)。

③(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。 「貸付の契約」には当該貸付けに係る保証契約も含まれる。

④(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条4項)。

 

 

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2017年02月03日