【問題19】
貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客であるBとの間で極度額を30 万円とする極度方式基本契約を締結した。なお、A社は、Bに対し、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額30万円を下回る額は提示しておらず、またBとの間で当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額しようとする場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
② A社は、Bに返済能力の低下は認められないが、長期海外出張に出たBと連絡を取ることができないことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bと連絡を取ることができたことにより、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30 万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
③ A社は、Bに返済能力の低下が認められたことを理由に極度額を一時的に10万円に減額した後、Bとの間の合意に基づき、極度額を、当該極度方式基本契約を締結した当初の30万円に戻そうとする場合、Bの返済能力の調査を行う必要はない。
④ A社は、Bとの間の合意に基づき、極度額を50万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、極度額を増額した年月日、Bの資力に関する調査の結果等、調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
【正解】 ③
①(○)極度方式基本契約の極度額を増額する場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、返済能力の調査を行わなければならない(貸金業法13条5項)。
②(○)極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合には、返済の能力の調査を行う必要はない(貸金業法施行規則10条の19)。
③(×)返済能力が低下したことにより一時的に極度額を減額した場合に、極度額を増額させる場合には、新たに返済能力の調査を行う必要がある。
④(○)極度額を増額する場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。