第十七問(貸金業の登録拒否事由)

【問題17】

次の①〜④に掲げる者のうち、貸金業法第6条第1項各号に規定する貸金業の登録の拒否事由に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第12 条に規定する名義貸しの禁止に違反したことを理由に「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(貸金業の登録)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

② 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過しないもの

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

④ 営業所又は事務所について貸金業法第12 条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者

 

 

【正解】   ②

 

①(該当する)名義貸しの禁止に違反して貸金業の登録を取り消された場合、その取消の日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当する。

②(該当しない)破産者であった者は、復権を得れば登録拒否事由に該当しない。

③(該当する)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当する。

④(該当する)貸金業務取扱主任者の設置要件を満たさない者は、登録拒否事由に該当する。

 

 

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2017年02月03日