第二問(変更届)

【問題 2】

貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第7条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。

 

 

【正解】   ③

 

①(×)役員の変更は、変更があったときから2週間以内に届け出なければならない(貸金業法8条1項)。因みに、監査役の変更については届出が不要である。判例により貸金業法上の役員に監査役は含まれないと解されるためである。

②(×)商号、名称又は氏名の変更は、変更があったときから2週間以内に届け出なければならない。

③(○)営業所又は事務所の所在地を変更する場合には、あらかじめ届出なければならない(貸金業法8条1項)。その届出書には、新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない(貸金業法施行規則8条1項6号)。

④(×)変更届の添付書類に虚偽の記載をした場合も、変更届出書に虚偽の記載をしたときと同様に刑事罰が科される(貸金業法50条1項2号)。

 

 

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2017年02月03日