第三問(無登録営業)

【問題 3】

無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人が「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という。)を受けずに貸金業を営んだ場合、当該法人の従業者で当該法人の業務に関して資金需要者等に金銭の貸付けを行った者は刑事罰を科されることがあるが、当該法人が刑事罰を科されることはない。

② 貸金業の登録を受けていない者は、貸付けの契約の締結について勧誘をした場合、貸金業を営む目的を有していたか否かにかかわらず、刑事罰を科されることがある。

③ 貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。

④ 貸金業者が、貸金業を休止し、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た後、その再開の届出をすることなく、貸金業の業務を行った場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることはあるが、刑事罰を科されることはない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)貸金業法第3条1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない(貸金業法11条1項)。これに違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条1項2号)。個人・法人ともに刑事罰の適用がある。

②(×)貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む目的をもって、貸付の契約の締結について勧誘をする場合、刑事罰を課されることがある(貸金業法11条2項2号)が、貸金業を営む目的が無かった場合にはこの限りでない。

③(○)貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない(貸金業法11条3項)。これに違反した者には刑事罰が科せられることがある(貸金業法47条の3)。

④(×)貸金業を再開したときは、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法24条6の2)。これに違反した場合には、刑事罰を科されることがある。

 

 

 第四問へ

2017年02月03日