第一問(用語の定義)

【問題1】

貸金業法上の用語の定義に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 資金需要者等とは、資金需要者である顧客もしくは保証人となろうとする者、又は債務者もしくは保証人をいう。

b 極度方式保証契約とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。

c 個人信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

d 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

 

①  1個

②  2個

③  3個

④  4個

 

 

 

【正解】  ③

 

a(〇)「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう(貸金業法2条6項)。そして「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者であり、「債務者等」とは、債務者又は保証人をいうため、本肢は正しい。

b(○)「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう(貸金業法2条9項)。

c(×)「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第41条の35第1項各号に掲げる事項をいう(貸金業法2条14項)。

d(○)「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう(貸金業法2条11項)。   

 

 

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2017年02月03日