【問題 10】
完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 営業的金銭消費貸借において、元本の額が50万円と定められている場合、当該営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は年2割(20%)である。
② 営業的金銭消費貸借において、債権者が、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動受払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額を含む)を受け取った。この場合、当該利用料は当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。
③ 営業的金銭消費貸借における債権者が、債務者から受け取る元本以外の金銭は原則として利息とみなされるが、契約の締結に係る公正証書の公証人手数料を受け取った場合、当該金銭は利息とはみなされない。
④ 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。これに対し、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の2倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
【正解】 ③
①(×)利息制限法上、元本が50万円である場合の上限金利は18%である。
②(×)原則として、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなすが、債務の弁済のための費用および契約締結のための費用は利息とみなされない。
③(○)当該費用は契約締結のための費用である為、利息とみなされない。
④(×)営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。