第十一問(約定金利)

【問題 11】

貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結してBに100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 本件貸付契約において、年2割 9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の利息制限法上、本件貸付契約自体が無効となる。

② 本件貸付契約において、年11 割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。

③ 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、A社は、内閣総理大臣又は都道府県知事から、その登録を取り消されることはない。

④ 本件貸付契約において、年2割(20%)の割合による利息の約定をしていた場合、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、A社は刑事罰を科されることがある。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)利息制限法で定める上限金利を超える契約は、利息制限法上は契約自体は無効とならず、超過部分について無効となる。

②(○)貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする(貸金業法42条1項)。

③(×)利息制限法で定める上限金利を超える契約をしていた場合、貸金業法違反となるため、登録を取り消される可能性がある。

④(×)出資法上刑事罰を科される可能性があるのは、20%を超える金利で契約した場合である。

 

 

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2017年02月15日