第十二問(貸付契約に関する規制)

【問題 12】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a A社が、Bから契約内容について問い合わせがあった際に虚偽のことを告げた場合、A社は刑事罰を科されることがある。

b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、A社が、Bに対し生命保険や損害保険等の保険金によって貸付金を弁済するよう要求した場合、貸金業法第12条の6第4号に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがあるとされている。

c A社は、Bの自殺による死亡を保険事故としない保険契約については、Bとの間の貸付けに係る契約が貸金業法第12条の7に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約である場合に限り、締結することができる。

d A社は、Bの利益の保護のために必要と認められる場合には、Bに対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

①  1個

②  2個

③  3個

④  4個

 

 

【正解】   ➂

 

a(○)契約内容について虚偽の説明をした場合、刑事罰を科される可能性がある。

b(○)生命保険や損害保険等の保険金によって貸付金を弁済するよう要求した場合、貸金業法第12条の6第4号に定める「不正又は著しく不当な行為」に該当するおそれがある。

c(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。

d(○)貸金業者は、顧客等の利益の保護のために必要と認められる場合には、顧客等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

 

 

 

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2017年02月15日