第十三問(貸金業務取扱主任者)

【問題 13】

貸金業務取扱主任者に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務取扱主任者登録簿には、主任者として登録した者の氏名、生年月日、住所、本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)、性別、資格試験の合格年月日及び合格証書番号等が記載される。

② 常時10 名の使用人を貸金業の業務に従事させている貸金業者は、その営業所における唯一の貸金業務取扱主任者が、いわゆる産後休暇を取得し、当該営業所に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所に置かなければならない。

③ 「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けようとする者は、営業所又は事務所の貸金業の業務に従事する者に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を配置しなければならず、これを怠った場合、貸金業の登録を拒否される。

④ 「貸金業務取扱主任者の登録」(以下、本問において「主任者登録」という)を受けようとする者は、登録申請書に、当該主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

①(○)貸金業務取扱主任者登録簿には、氏名、生年月日、住所、本籍及び性別、資格試験の合格年月日、合格証書番号、貸金業者の従事者については、貸金業者の商号、名称、登録番号、貸金業務取扱主任者の登録番号及び登録年月日が記載される。

②(×)貸金業者は、予見し難い事由により、営業所又は事務所における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法施行規則で定める数を下回るに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない(貸金業法12条の3第3項)。産後休暇は「予見し難い事由」に該当しない為、2週間の猶予期間は無いものと解される。

③(○)貸金業務取扱主任者は50人の従業者に対し1名以上の割合で置かなければならない。

④(○)「貸金業務取扱主任者の登録」(以下、本問において「主任者登録」という)を受けようとする者は、登録申請書に、当該主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

 

 

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2017年02月15日