第十四問(契約締結時書面)

【問題 14】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、遅滞なく、「貸金業法第17 条第1項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)をBに交付した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① A社は、Bに交付すべき契約締結時の書面に、A社の商号もしくは名称、契約年月日、貸付けの金額及び貸付けの利率等を記載しなければならない。

② A社とBとの間の本件貸付契約が従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約(借換えの契約)である場合、A社は、契約締結時の書面に、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳や従前の貸付けの契約を特定し得る事項等を記載しなければならない。

③ A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、貸付けの利率を引き下げた場合、A社は、「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という)をBに交付しなければならない。

④ A社がBとの間で本件貸付契約を締結した後、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、A社は、契約変更時の書面をBに交付しなければならない。

 

 

【正解】   ➂

 

 

①(○)契約締結時書面には、貸金業者の商号もしくは名称、契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済回数、賠償額の予定等を記載しなければならない。

②(○)当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(貸金業法施行規則13条1項1号カ)を契約締結時書面に記載しなければならない。

③(×)利率を変更した場合、債務者に有利な変更であるときは、「契約変更時の書面」を交付しなくともよい。

④(○)貸付契約を締結後、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、契約変更時の書面を交付しなければならない。

 

 

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2017年02月15日