第十五問(極度方式基本契約)

【問題 15】

極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

② 貸金業者は、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(貸付けに係る契約における契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示して相手方と極度方式基本契約を締結した場合、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)に、当該下回る額及び極度額の双方を記載して、相手方に極度方式基本契約における契約締結時の書面を、遅滞なく、交付しなければならない。

④ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、当該極度方式基本契約について、当該顧客にとって不利益となる期限の利益喪失事由を新たに追加した。この場合、当該貸金業者は、新たに追加された期限の利益喪失事由が記載された貸金業法第17条第2項後段に規定する書面(極度方式基本契約における契約変更時の書面)を、遅滞なく、当該顧客に交付しなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

①(〇)貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第2項)。

②(×)貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第1項)。

③(〇)貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及び極度額を記載した書面を交付しなければならない(貸金業法17条2項)。

④(〇)契約締結時書面に記載した事項のうち、重要なものを変更した場合は、変更後の契約締結時書面を交付しなければならない(貸金業法17条2項、貸金業法施行規則13条3項)。

 

 

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2017年02月15日