第十六問(電子書面)

【問題 16】

貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき書面に記載すべき事項を電磁的方法により相手方に提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第16条の2第1項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

② A社は、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項(契約締結前の書面の交付)の規定により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりCに提供するときは、Cの承諾を得る必要はない。

③ A社は、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結した場合において、政令で定めるところによりBの承諾を得ていないときは、貸金業法第17条第2項(契約締結時の書面の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。

④ A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した後、Bからその債務の全部の弁済を受けた場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、貸金業法第18条(受取証書の交付)に規定する事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

 

 

 【正解】    ②

 

①(〇)貸付けの契約の相手方となろうとする者の承諾を得ることにより、契約締結時の書面を電磁的方法で提供することが出来る(貸金業法16条の2第4項)。

②(×)保証人となろうとする者の承諾を得て、契約締結時しの書面を電磁的方法により提供することができるので、本肢の記述は誤り。

③(○)極度方式基本契約を締結した場合においても、契約締結時書面を電磁的方法により提供する場合には、契約の相手方の承諾を得る必要がある(貸金業法17条7項)。

④(○)受取証書は、弁済をした者の承諾を得て電磁的方法により提供することが出来る(貸金業法18条4項)。

 

 

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2017年02月16日