第十七問(マンスリーステートメント)

【問題 17】

貸金業法第17 条第6項及び同法第18 条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、マンスリーステートメントに当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。

② 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、貸金業法第17条第6項各号に規定する、契約年月日及び貸付けの金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。

③ 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結し当該顧客からその債務の全部の弁済を受けた場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、直ちに、貸金業法第18条第1項に規定する受取証書を交付しなければならないが、当該貸金業者は、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)を当該顧客に対し、1か月以内に交付しなければならない。

④ 貸金業者が、顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、当該顧客の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、当該貸金業者は、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

 

 

【正解】   ➂

 

 

①(○)マンスリーステートメントには、「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」、「極度方式基本契約の契約年月日」を記載しなければならない(貸金業法17条6項、貸金業法施行規則13条16項1号)。

②(○)貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面(マンスリーステートメント)を交付するときは、契約締結時書面の交付に代えて、簡素化書面をこれらの者に交付することができる。

③(×)簡素化書面は受取証書に代えて交付できる書面であり、弁済を受けた場合には、直ちに交付しなければならない。

④(○)マンスリーステートメントは、顧客の承諾を得て、電磁的方法により提供することが出来る(貸金業法17条7項)。

 

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2017年02月16日