第十八問(返済能力の調査)

【問題 18】

返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、個人顧客との間で、50 万円を超える額を貸付金額として貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合において、既に源泉徴収票その他の個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面等として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の資力を明らかにする書面等」という)の提出又は提供を受けているときは、原則として、改めて個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日まで保存しなければならない。

③ 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合、原則として当該顧客から当該変更後の個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事により、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることがあるが、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはない。

 

 

【正解】    ④

 

 

①(〇)貸金業者は、個人顧客との間で、50 万円を超える額を貸付金額として貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合においては、原則として資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面等の提出又は提供を受けなければならないが、既に当該書面の提出を受けている場合には、この限りでない(貸金業法13条3項)。

②(○)貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日まで保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項1号)。

③(○)転職等により勤務先の変更があった場合、原則として、変更後の資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならない(貸金業法施行規則10条の17第1項)。

④(×)貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、業務改善命令のほか、業務の全部もしくは一部の停止を命じられる可能性がある。

 

 

 第十九問へ

2017年02月16日