第十九問(保証契約)

【問題 19】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに当たり、本件貸付契約につき、個人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合において、本件保証契約がCの返済能力を超える保証契約と認められるときは、Cとの間で本件保証契約を締結してはならない。

③ A社は、Cとの間で本件保証契約を締結しようとする場合には、Cから、貸金業法第13 条第3項に規定する書面等(源泉徴収票等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けなければならない。

④ A社は、Cと保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査(返済能力の調査)に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

 

 

【正解】   ➂

 

①(○)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。 「貸付の契約」に当該保証契約も含まれるため、本肢は正しい。

②(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない(貸金業法13条の2第1項)。

③(×)資力を明らかにする書面が必要になるのは、「資金需要者である顧客」である(「顧客等」ではない)。

④(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条4項)。

 

 

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2017年02月16日