第二十問(極度方式基本契約)

【問題 20】

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で極度額を50万円とする極度方式基本契約を締結するとともに、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限(以下、本問において「貸付限度額」という)として30万円を提示した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額する場合、Bの収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならないが、その調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

② A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額しようとする場合において、Bの返済能力に関する事項の調査により、当該貸付限度額の増額が個人過剰貸付契約その他顧客の返済能力を超える貸付限度額の増額と認められるときは、当該貸付限度額の増額をしてはならない。

③ A社は、Bとの間の合意に基づき、貸付限度額を40万円に増額した場合、内閣府令で定めるところにより、Bの返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

④ A社は、Bの返済能力の低下は認められないが、Bと連絡することができないために、貸付限度額を一時的に20万円に減額した。その後、A社は、Bと連絡することができたことにより、貸付限度額を30万円に増額する場合、Bの返済能力に関する事項を調査する義務を負わない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)貸金業者は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならず(貸金業法13条5項)、当該調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

②(○)貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない(貸金業法13条の2第1項)。

③(○)貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、返済能力の調査調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない(貸金業法13条4項)。

④(○)顧客と連絡が取れないことにより貸付限度を一時的に減額し、当該顧客と連絡が取れたことにより、貸付限度額を戻す場合には、返済能力に関する調査をする義務を負わない。

 

 

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2017年02月16日