第六問(除外貸付)

【問題 6】

次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって、貸金業法施行規則第10 条の21 に規定する契約に該当するものとして適切なものの組み合わせを、①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められるもの)

b 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超える貸付けに係る契約と認められるが、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されているもの

c 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

d 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

①  ab

②  ad

③  bc

④  cd

 

 

【正解】   ④

 

 

①(×)売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。) は、除外貸付けに該当する。

②(×)当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超える貸付けに係る契約と認められるものは、例外貸付けに該当しない。

③(〇)不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は除外貸付けに該当する。

④(○)自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているものは除外貸付けに該当する。

 

「除外貸付」:個人過剰貸付契約から除かれる契約

「例外貸付」:個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等

除外貸付は個人顧客合算額から除外されるのに対し、例外貸付は個人顧客合算額に算入される。新たな貸付契約を締結する場合、除外貸付の残高は考慮されないが、例外貸付の残高は総量規制の対象となる点で扱いが異なる。

 

 

 

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2017年02月15日