【問題 7】
貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「当該極度方式基本契約」という)を締結している。次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、内閣府令で定める期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、貸金業法第13条の3第2項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある場合として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が5万円である場合に、当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約が締結されていないとき
② 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき
③ 当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合
④ 所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合
【正解】 ②
①(×)所定の期間内に行つた当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超えないときは、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は必要ない。
②(〇)※現在の法令では×が正解になります。
所定の期間内において行なった極度方式貸付が5万円を超え、かつ所定の期間の末日の残高が10万円を超える場合には、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある。出題当時は残高が10万円の場合は調査する必要があったので、本肢が正解でした。
③(×)金銭の貸借の媒介に係る契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査は必要ない。
④(×)所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合は、調査をする必要はない。