第四十四問(返済能力の調査)

【問題 44】

返済能力の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約は、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額が当該個人顧客の年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に4分の1を乗じて得た額を超えることとなるものをいう。

② 貸金業者は、個人顧客を相手方として、当該個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約を締結しようとする場合、その返済能力に関する事項の調査の結果により、当該貸付けに係る契約が当該個人顧客の返済能力を超えることとなる貸付けに係る契約と認められるときであっても、当該貸付けに係る契約を締結することができる。

③ 貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、貸金業法第13条の2第2項に規定する住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約に該当するが、同項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものには該当しない。

④ 貸金業者は、法人との間で貸付けの契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該法人の返済能力に関する事項を調査しなければならず、その結果、当該貸付けの契約が当該法人の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。

 

 

【正解】   ➂

 

 

①(×)「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約等及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう)を超えることとなるもの(をいう。 (貸金業法13条の2第2項)。

②(×)居宅を担保とする場合であっても、返済能力を超える貸付に係る契約は締結することができない。

③(○)貸金業者が、個人顧客との間で締結する、当該顧客の親族で生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、除外貸付けに該当する。

④(×)貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない

 

 

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2017年02月16日