【問題 45】
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第2条に規定する用語の定義等に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
「( ア)」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。
「( イ)」とは、( ア)を構成する個人情報をいう。なお、( ア)から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたもの(又はそのコピー)も含まれる。
「( ウ)」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する( イ)であって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの、又は( エ)以内に消去(更新することは除く)することとなるもの以外のものをいう。
① ア 保有データベース等 イ 個人データ ウ 個人信用情報 エ 6月
② ア 保有データベース等 イ 保有個人情報 ウ 保有個人データ エ 3月
③ ア 個人情報データベース等 イ 保有個人情報 ウ 個人信用情報 エ 3月
④ ア 個人情報データベース等 イ 個人データ ウ 保有個人データ エ 6月
【正解】 ④
ア)「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものをいう。
イ)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
ウ)「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいう。