第四十三問(破産法)

【問題 43】

破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産債権とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう。

② 財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう。

③ 別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。

④ 破産者又は破産管財人は、いずれも、破産手続開始の決定がされた後であっても、裁判所の許可を得て、破産者が従前行っていた事業を継続することができる。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)「破産債権」とは、破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないものをいう(破産法2条5号)。

②(○)「財団債権」とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいう(破産法2条7号)。

③(○)「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第六十五条第一項の規定により行使することができる権利をいう(破産法2条9号)。

④(×)破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる(破産法36条)。

 

 

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2017年02月16日