第四十一問(弁済)

【問題 41】

弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、契約当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の定めがなされていない場合、債務を弁済することについて利害関係を有する第三者は、民法上、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。

② 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない金額を貸主に返済した。当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、元本、利息の順に充当しなければならない。

③ 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債務者が負担しなければならない。

④ 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、借主は、貸主の現在の住所において債務を弁済しなければならない。

 

 

 

 

【正解】    ②

 

①(○)債務の弁済は、第三者もすることができる(民法474条1項)。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることが出来ない(民法474条2項)。

②(×)民法上、費用、利息、元本の順に充当される(民法491条1項)

③(○)弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする(民法485条)。

④(○)弁済すべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない(民法484条)。

 

 

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2017年02月16日