第五問(保証契約における交付書面)

【問題 5】

貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)について保証契約を締結する際に交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)又は貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のいずれか一方を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。

② 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約締結時の書面」という)に貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の記載事項と全く同一の内容を記載し、遅滞なく、これを当該保証人に交付しなければならない。

③ 貸金業者は、本件貸付契約について、連帯保証人となろうとする者との間で連帯保証契約を締結した。その後、連帯保証人に、当該連帯保証契約について物的担保を供させた場合、貸金業者は、当該連帯保証人に対し催告の抗弁及び検索の抗弁ができない旨を説明しなければならないが、当該連帯保証人から貸金業法第17条第3項後段に規定する書面(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という)を交付すべき旨の請求があったときに限り、当該担保の内容についての記載を含む保証契約における契約変更時の書面を、当該連帯保証人に交付しなければならない。

④ 貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、保証契約における契約締結時の書面及び貸金業法第17条第1項前段に規定する事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく、当該保証人に交付しなければならない。

 

 

【正解】   ④

 

①(×)貸金業者は、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証契約の概要を記載した書面と当該保証契約の詳細を記載した書面の2種類の書面を同時に交付しなければならない(貸金業法施行規則12条の2第6項)。

②(×)保証契約における契約締結時書面と契約締結前書面に記載しなければならない事項は異なる。

③(×)保証契約における契約変更に際して、重要な変更があった場合には契約変更時書面を交付しなければならない。

④(○)保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、保証契約における契約締結時書面と、本件貸付の内容を明らかにする書面を遅滞なく当該保証人に交付しなければならない。

 

 

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2017年02月15日