【問題 40】
AがBの代理人であると称してBが所有する不動産をCに売却する契約を締結したが、AはBから代理権を付与されていなかった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① CがAに代理権がないことを知らなかった場合、Bが追認をしない間は、Cは本件売買契約を取り消すことができる。
② Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告することができる。
③ Cが、Bに対して相当の期間を定めて本件売買契約を追認するか否かを催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答しなかった場合には、Bは、追認を拒絶したものとみなされる。
④ Cは、Aに代理権がないことを知っていたか否かを問わず、Aに本件売買契約を履行するように請求するか、損害賠償を請求するか、どちらかを選択することができる。
【正解】 ④
①(○)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法115条)。
②(○)無権代理の相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす(民法114条)。
③(○)本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
④(×)CがAに代理権が無いことを知っていた場合には、Aは履行又は損害賠償の責任を追わない(民法117条1項、2項)。