第三十八問(紛争解決手続)

【問題 38】

法的紛争解決手続に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 支払督促については、民事訴訟法上、年間の利用回数の上限が定められており、その回数を超えて支払督促手続を利用することはできない。

b 民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限が定められており、その価額を超える債権をめぐる法的紛争には、調停手続を利用することはできない。

c 簡易裁判所における訴訟手続では、その許可を得て、例えば会社の債権管理担当者など弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

d 民事訴訟法上、少額訴訟手続における終局判決に不服がある場合、その当事者は上級審に控訴をすることができない。

 

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

a(×)支払督促には利用回数の制限はない。

b(×)民事調停法上の調停手続については、調停の対象となる紛争の価額の上限は定められていない。

c(○)法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる(民事訴訟法54条1項)。

d(○)少額訴訟においては、反訴を提起することができない(民事訴訟法369条)。

 

 

 

 

【正解】   ②

 

 

 第三十九問へ

2017年02月16日